令和6年度 税制改正
各省庁より税制改正の要望が公表されています。 11月中旬頃には政府より税制大綱が公表されてほぼ決まるとみてよいでしょう。 そこで今回は新築住宅に関係する税制について解説いたします。
印紙税の軽減措置 令和8年3月31日まで延長要望
■不動産譲渡
10万円超 本則 400円 特例 200円
50万円超 本則1,000円 特例 500円
100万円超 本則2,000円 特例 1,000円
500万円超 本則1万円 特例 5,000円
1,000万円超 本則2万円 特例 1万円
5,000万円超 本則6万円 特例 3万円
1億円超は省略
50万円超 本則1,000円 特例 500円
100万円超 本則2,000円 特例 1,000円
500万円超 本則1万円 特例 5,000円
1,000万円超 本則2万円 特例 1万円
5,000万円超 本則6万円 特例 3万円
1億円超は省略
■建設工事に請負契約書
100万円超 本則 400円 特例 200円
200万円超 本則1,000円 特例 500円
300万円超 本則2,000円 特例 1,000円
500万円超 本則1万円 特例 5,000円
1,000万円超 本則2万円 特例 1万円
5,000万円超 本則6万円 特例 3万円
1億円超 本則10万円 特例 6万円
5億円超は省略
固定資産税・都市計画税
200万円超 本則1,000円 特例 500円
300万円超 本則2,000円 特例 1,000円
500万円超 本則1万円 特例 5,000円
1,000万円超 本則2万円 特例 1万円
5,000万円超 本則6万円 特例 3万円
1億円超 本則10万円 特例 6万円
5億円超は省略
固定資産税・都市計画税
不動産取得税 令和9年3月31日まで延長要望
①宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2控除 )
②土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置(特例3%、本則4%)
②土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置(特例3%、本則4%)
固定資産税 令和8年3月31日まで延長要望
新築住宅に係る税額の減額措置 戸建て:3年間 税額1/2を減額 。 平成30年において耐震性を有しない住宅は約13% 総戸数5,360万戸(耐震あり4,660万戸・耐震性なし700万戸) である為令和12年までにはおおむね耐震性ありの住戸へ建て替えを支援・解消したい。
登録免許税 令和8年3月31日まで延長要望
所有権の保存登記について税率軽減(本則 0.4%→特例 0.15%)
所有権の移転登記について税率軽減(本則 2% →特例 0.3%)
抵当権の設定登記について税率軽減(本則 0.4%→特例 0.1%)
所有権の移転登記について税率軽減(本則 2% →特例 0.3%)
抵当権の設定登記について税率軽減(本則 0.4%→特例 0.1%)
省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置の延長 令和8年3月31日まで延長要望
■長期優良住宅
登録免許税
所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例0.3% →0.2% (戸建)
所有権移転登記:一般住宅特例0.3% →0.2% (戸建)
不動産取得税
課税標準からの控除額を 一般住宅特例より増額 一般住宅特例1,200万円→1,300万円
固定資産税
一般住宅特例(1/2を減額)の 適用期間を延長 戸建て:3年間→5年間
■低炭素認定住宅
登録免許税
所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例0.3% →0.1%
所有権移転登記:一般住宅特例0.3% →0.1%
住宅ローン控除(決定事項)
ポイントその1 省エネ基準に適合させる必要がある。
認定住宅:認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・省エネ基準適合住宅
ポイントその2 省エネ基準に応じて住宅ローン控除の枠が異なります。

ポイントその3 申請には各種『証明書』が必要です。
① 建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます。)
② 住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です。)
※ただし、改正建築物省エネ法が施行予定の2025年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります(予定)。
② 住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です。)
※ただし、改正建築物省エネ法が施行予定の2025年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります(予定)。