『失敗しない土地選び』登記簿を確認する編
営業の渡邊ですヽ(*>∇<)ノヤッホーイ♪
親族からの土地贈与や使用貸借で住宅を建築する、現在のお住まいを建て替えする場合などは登記簿をよく確認しておいたほうが良いでしょう。 思いがけないところで諸経費が掛かってしまう事があります。
登記簿(登記事項証明書)とは?
不動産登記とは、どんな土地や建物なのか、権利関係はどうなっているかを明確にするためのものです。 土地の場合は地積(土地の面積)や誰が所有しているのか、抵当権(担保)が付いている場合は、誰がどんな権利をもっているのかが登記簿に記録されます。 建物の場合は不動産登記法で定められている種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など)や構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)、床面積などの状態や、土地と同様に所有者や権利関係が記録されます。
法務局の登記簿に記載され、一般公開されている
不動産の登記にかかわる情報が記載されたものが「不動産登記簿謄本」です。土地や建物など不動産の所有者が誰か、どんな不動産なのか、誰がどんな権利をもっているのかが記載され、一般公開されています
登記簿(登記事項証明書)の表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)の記載内容。
「表題部」は不動産の状況が記載されている 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部は、その不動産の物理的現況が記録されています。土地の場合は所在や地番、地目、地積など。 建物の場合は種類や構造、床面積などです。また土地と建物と分けられています。
「権利部」は不動産に対する権利について記載されている
所有権や抵当権など、権利についての登記が記載されているのが「権利部」です。権利部は所有権に関して記載されている甲区と、所有権以外について記載されている乙区に分かれています。甲区では現在の所有者や過去の所有者が、乙区ではその不動産に対して誰がどんな権利をもっているのかが明記されています。具体的に言うと乙区は住宅ローンの抵当権設定登記等の事項が記載される場所になります。
共同担保目録とは?
共同担保目録は抵当権の設定があるときに記載されますが、すべての抵当権の設定に対して記載が必要なわけではありません。1件の借り入れで複数の不動産へ抵当権を設定するときが共同担保目録が記載されます。
良くある問題はなにか?
表題部に知らない建物の登記がある。
解体済みの建物の登記も残っていたりすることがあります。住宅ローンの借り入れをする都合綺麗に滅失登記しなおす必要があります。
存命ではない親族の名義又は他人の名義のままの登記が残っている。
建替えのケースではかなり多い頻度で経験します。 相続登記を改めて行う必要がります。相続登記する為にも時間がかかる場合があります。相続登記の遅れは数か月以上、工期の遅延が発生することになりやすいです。
現存する建物は未登記だった。
昭和の建物だと未登記のままもあります。以前借り入れしていた、または現在の抵当権設定登記されたままだった。ローン等を完済しても抵当権は消えません、ご自身で完済後、抵当権抹消登記の手続きをする必要があります。大正時代の抵当権とかたまにでてくることもあります。
根抵当権が設定されている。
親族が事業経営しており根抵当権が設定されていた。根抵当権がついたままでは住宅ローンのお借入れは出来ません。根抵当権は抹消する必要があります、事業継続中の場合には難しいケースですので他の建築地を検討したりします。
ほとんどのケースでは時間とお金が解決してくれるのですが建てたい時期に間に合わない、余計な費用が掛かるなど思いがけないことになるので事前調査してみましょう。事前調査は住宅会社が調査のお手伝いをしています。気軽にご相談ください!
・ハウスメーカーに行ったらこんなことはできないと言われた。
・注文住宅といいつつ標準設定で設備を選んでいる。
・注文住宅といいつつプランは出来あいのプランでお土地にマッチしていない。
ちょっとでも疑問に思うことがありましたらぜひ渡辺建設へお問い合わせください。