
『失敗しない土地選び』先住者には権利がある編
営業の渡邊ですヽ(*>∇<)ノヤッホーイ♪
建築中、お隣の方から窓が重なるから窓をどうにかして欲しいと言われる可能性があることをご存じですか?
建築中、お隣の方から窓が重なるから窓をどうにかして欲しいと言われる可能性があることをご存じですか?
先に住んでいる方には『先住者の権利』がある。
住宅街に建築した場合には様々な要望を隣地の方から受けるケースはあります。 今回は気を付けるべきポイントをご紹介したいと思います。
『先住者の権利』はどこまで聞けばよい?
先住者への配慮をするのは非常に大切であります、しかし何でも聞き入れることはできません。 中には工事差し止めや窓を設置するなと係争するケースもあります。 過去の判例からも前述のケースは認められることはかなり少ないのですが目隠しルーバーやフェンスを設置するなどは必要な対応となります。
建物と境界の離れに関する基準
建築基準法上では越境しなければ良いとされています。民法上では境界と建物の離れを500mm以上の離隔としています(民法234条1項)。
500mm未満の場合には
①隣地者の同意がある事(民法第235条1項)
②地域の慣習であると認められる場合には同意を必要としません(民法第236条)
③防火地域又は準防火地域内にあって、かつ、外壁が耐火構造の建物の場合建築基準法第65条)。
これに該当する場合、建築基準法第65条は民法第234条の特則と考えられているので、隣地境界線に接して建築することを認めた建築基準法第65条の規定が優先して適用され、民法第234条第1項の規定の適用が排除されると解されています(最高裁平成元年9月19日判決)。
第一種低層住居専用又は団地協定などで建物の離れを1,000mmとする地域もあります。
②地域の慣習であると認められる場合には同意を必要としません(民法第236条)
③防火地域又は準防火地域内にあって、かつ、外壁が耐火構造の建物の場合建築基準法第65条)。
これに該当する場合、建築基準法第65条は民法第234条の特則と考えられているので、隣地境界線に接して建築することを認めた建築基準法第65条の規定が優先して適用され、民法第234条第1項の規定の適用が排除されると解されています(最高裁平成元年9月19日判決)。
第一種低層住居専用又は団地協定などで建物の離れを1,000mmとする地域もあります。
『先住者の権利』が及ぶ離れは1,000mm以下
建築会社が作成する配置図の記載されている寸法は境界と壁の中心の距離です。当然壁には厚みがあるわけです。厚み分を考慮した離れの検討が必要となります。「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」とされている(第235条第1項)
その他どの様なものがあるか?
例えばマンションなどの高層建築は先住者に対して日照権、電波障害などの損害賠償や是正工事を求められることがあります。その他飲食店や工場では匂い、騒音などがあります。どちらにしても先に住んでいる人に対して配慮する義務があります。またお互いさまとして受忍限度というものも存在します。当然マンションがある裏に後から建築しても日照権などを請求するのは難しいということになります。
・ハウスメーカーに行ったらこんなことはできないと言われた。
・注文住宅といいつつ標準設定で設備を選んでいる。
・注文住宅といいつつプランは出来あいのプランでお土地にマッチしていない。
ちょっとでも疑問に思うことがありましたらぜひ渡辺建設へお問い合わせください。
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