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家づくりノウハウ
公開日:2023.01.31
最終更新日:2023.02.23

『失敗しない土地選び』隣地境界トラブル編

隣地境界
『失敗しない土地選び』隣地境界トラブル編
R+house郡山南店のお役立ち記事「『失敗しない土地選び』隣地境界トラブル編」の詳細ページです。 R+house郡山南店は郡山市・須賀川市・白河市の注文住宅を手がけております。住まいづくりのご検討をしていましたら、お気軽にお問い合わせください。

目次

隣地境界
営業の渡邊ですヽ(*>∇<)ノヤッホーイ♪ 

『失敗しない土地選び』隣地境界線トラブル編

擁壁、塀や工作物がある物件は要注意。

仲介物件ですと境界確定後引渡しとするのが一般的です。なので安心!と思いがちですがそのような土地になんらかの工作物がある場合には注意が必要です。境界画定した結果、どちらかが越境でしたというケースです。完成後には近所付き合いもあるため、いきなりトラブルは避けたいところです。不動産業者を通して解決する必要があります。

隣地所有者がご年配の時は要注意。

ある時建物が完成し、ふと庭を見ると隣地の柿の木がこちらに越境していたことに気づきます。入居者は隣地のお爺さんへ切ってよいか聞いたところ『伐採しても良いよ』と返事をもらったので伐採したところ隣地所有者の娘さん(別居者)よりクレームが入った。まさか娘さんからクレームが来るとは思いもしなかったのです。柿の木は大切な思い出の木だったようです。一応話し合いでお父さんからは同意を貰ったとのことなのですが・・・実はおじいさんは高齢で認知能力に問題があったため意思無能力者だとのことです。切った木はもう戻りません・・・

意思能力がない『無能力者』が行う法律行為は無効にできる。

【改正民法】 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。高齢者が増えてきた現代、近隣の方々との境界線がらみの対応ではお子さん等面倒を見てくれている方も交えて話し合いをされると良いでしょう。

・ハウスメーカーに行ったらこんなことはできないと言われた。 
・注文住宅といいつつ標準設定で設備を選んでいる。 
・注文住宅といいつつプランは出来あいのプランでお土地にマッチしていない。 
ちょっとでも疑問に思うことがありましたらぜひ渡辺建設へお問い合わせください。
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